妻 or 夫 全部相続割引

(相続税申告)

若くして最愛のパートナーが亡くなった場合には、ご家族間で遺産争いはなく、「妻 or 夫が財産の全部を相続する」というケースも多いと思います。

相続税では、妻 or 夫が財産を相続する場合には、「配偶者税額軽減」という特例を使用することで、  正味の遺産取得額が1億6,000万円までは、相続税がかかりません。

しかし、この特例を使用するためには、相続税の申告が必須となります。


「特殊な財産もなく、仲の良い普通の家庭。相続税は0円だけど、相続税の申告が必要。」

そんな方への特別割引となります。

相続税申告(妻 or 夫 全部相続割引)

【対象者】
以下の全てにあてはまる方
① 遺産総額1億円以下
② 主な財産は自宅+現預金+保険のみ
ご家族内で、妻 or 夫が財産の全てを相続することが既に決定している
④ 名義預金、預け金、夫婦間の財産混同がない
⑤ 過去に精算課税制度の利用がない
⑥ 小規模宅地の特例 / 配偶者税額軽減を使用し、相続税額が0円となる。

【サービス】
相続税申告

【料金】
一律498,000円(税別)

【注意点】
・財産を相続する妻 or 夫のご年齢や固有財産額によっては、妻 or 夫が財産の全てを相続しない方がトータルで有利になるケースもあります。(2次相続対策として、子どもに財産を相続させる。)

【よくある質問】 

 信頼できる実績はあるのか?

相続税申告をオンラインで完結できるのか?

東京に土地があるが、土地の現地調査には行ってくれるのか?

【業務の流れ】 

① 無料Web面談

② ご契約 

 ③ お客様側で資料の収集 

④ 当事務所での財産評価

⑤ 財産目録のご提示・遺産分割の決定

⑥ 遺産分割協議書への押印

⑦ 相続税の納税

⑧ 相続税申告書の提出・控書類のご返却

※ 賃貸不動産を相続した方 / 相続した不動産・株を売却された方の所得税申告

お問い合わせ

初回面談は無料となりますので、まずはお気軽にご連絡ください。